【安全衛生特別教育】の受講はお済ですか?
4月1日には新元号が発表されました。
5月1日から『令和』の時代が始まります。新たな時代で日本の街並みがどのように変わっていくのでしょうか?
さて、先月お知らせさせて頂きました『労働安全衛生法施行令』の改正によ
り高所作業でのフルハーネス型安全帯の着用が原則となりました。共にフル
ハーネス型安全帯を使用する方は、※安全衛生特別教育の受講が必要となります。
💮6.75mを超える高さ(建設業では5.0m超)での作業は、作業床を設けることが困難、もしくは作業床はあるが囲い・手すり等を設けることが困難な場合は、フルハーネス型安全帯の着用が義務となります。
💮フルハーネス型安全帯を着用していても、正しく使用しないと事故につながります。
高さ2m以上のフルハーネス型安全帯を使用する作業者は、「安全衛生特別教育」(学科4.5時間、実技1.5時間)を受講しなければなりません(ただし、フルハーネス型安全帯に関する十分な知識及び経験を有すると認められる者については、学科・実技の一部の科目を省略することが可能です)。
※特別教育が必要な作業者に教育を実施していない場合や無資格の作業者に就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。
「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」の講習会は「一般社団法人大阪溶接協会」をはじめ各地で開催されております。詳細は「一般社団法人大阪溶接協会」等のホームページをご確認ください。
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